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裁判の記録

2018年(平成30年)

3.27(火)
名古屋地方裁判所に提訴(県)

7.9
事業者への仮処分提訴(民事)

9.10(月)
メガソーラー裁判第一回公判
2台のバスにて80名参加

​住民代表2名による意見陳述

10.23(火)
メガソーラー裁判第二回公判
車にて54名参加

10.31(水)
民事裁判事業者への申し立て却下
即時抗告せず裁判終了

11.29(木)
メガソーラー行政裁判開発許可差止請求に
原告適格なしの判決
直ちに名古屋高裁に控訴

2019年(平成31年)

3.20(水)
メガソーラー行政裁判控訴審
名古屋高裁13:30~

5.22(水)
高裁判決却下

6.4(火)
最高裁上告 6名

6.5(水)
上告者記者会見

10.24
最高裁判決「不受理」決定

上告の意義

私たちは、提訴前、「これは、日本で初のメガソーラー裁判として、時代の変わり目の画期的な訴訟になる」と代理人弁護士から聞きました。ところが、今回の上告における『不受理』という結果を『門前払いでなんの意味もない』と言う方たちがいますが、決してそうではありません。


日本の裁判制度は三審制です。三審まで上告して本当の意味で裁判終了となるのです。裁判には通常長い時間がかかり、その間に新証拠の提出や、世情の変化などにより、最高裁で覆るということもあり、最後まであきらめないことが重要なのです。宮永氏によると、たとえ原告適格が弱く、敗訴しても、最高裁まで行った事実は残ります。法律がまだ世の現状に追いついていないために、最高裁では提訴時の判例に従い不受理になるようです。

公害(大気汚染など)の裁判を思い出してみればわかります。今では常識ですが、数えきれないほど多くの先人たちの苦労の末に現在があります。最近進行中のセクハラ、モラハラなどのハラスメント裁判も、同じ様な経過をたどって行くと考えられます。最高裁という高い壁を叩いて、最初は門前払いされても、後に続く人たちが叩き続けていけば、いつか門は開かれるのではないでしょうか?


メガソーラーは建設されてしまいましたが、この地だけのことではなく、全国の同じ問題を抱える人たちと繋がり、大きな声として広く世の中や行政に訴え、法整備の速度を早めることが上告した最大の理由です。太陽光発電は原発に変わるクリーンエネルギーとして推奨されてきたので、その問題点について、まだまだ人々の認識は薄いのが現状です。だから『建設による自然破壊に対して問題提起する』大切な意義があります。

高裁に控訴して暫くすると「この調子で工事が進むと年内、遅れても3月には工事は終わる。県に完了届が出され、受理されると、すべての裁判は出来なくなる。」と弁護士から聞き、一同、愕然とし、意気消沈しました。それでも監視活動を続け、工事の不備を指摘し続けたところ、工事は大幅に遅れ、5月の高裁判決の日を過ぎても工事完了届の「受理」は出ませんでした。そこで「卯ノ里の里山を守る会」の会長は「上告への道」を弁護士に尋ねました。すると最高裁では一審の書類のみで審議し、後は待つだけと分かりました。水利権でも問題はないことを確認の上、「せっかく最高裁までの道がみんなの頑張りで開けたのに、ここで辞めることはできない。また応援して下さった方たちに、申し訳が立たない。」と上告したのでした。
近未来、日本の森が削り取られ、パネルの残骸で覆いつくされてしまってからでは遅いのです。『子供たちに良い環境を残したい』その一念でした。

最後に、この難しい、状況がコロコロと変わる中、いつも「勝つ」為に最善を尽くして下さった5人の弁護団の先生方に敬意を表します。

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